KEIO PLAZA HOTEL HACHIOJI
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宿泊約款

2020年3月31日更新

適用範囲

第1条

1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金等(別表第1による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、成立した宿泊契約における宿泊期間の宿泊料金等を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第6項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを
要しないこととする特約

第4条

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

4.当ホテルは、当ホテルが指定する宿泊プラン等の商品に関する宿泊契約及び特定日における宿泊契約の解除の場合には、本条第2項の規定とは異なる違約金を定めることがあります。

5.当ホテルは、当ホテルが指定する特定の団体との宿泊契約における解除については、別途違約金を定めることがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
なお、ご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般を行うために使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。また、電話、郵送、ファックス、Eメール等によりご予約の確認をさせていただく場合がございます。なお、正当な理由がない限り、お客様の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

3.日本政府(厚生労働省)からの通達により、日本に住所のない外国人の宿泊者に対して、旅券の呈示を求めるとともに旅券の写しを保存させていただきます。

客室の使用時間

第9条

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用については規定の追加料金を申し受けます。料金は客室タイプ、延長時間により異なりますので、フロントまでお問い合わせください。

利用規則の遵守

第10条

1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて客室内に備え置く利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

1.当ホテルの施設等の営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。

当ホテルの責任および免責

第13条

1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

3.当ホテルは、宿泊客が客室でインターネット接続などのコンピューター通信を利用されたことによって生じた機器の障害、ソフトウエアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負いかねます。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。

契約した客室の
提供ができないときの取扱い

第14条

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。本項の「違約金相当額の補償料」は別表第2の「契約解除の通知を受けた日」を「補償料支払いの通知をした日」と読み替えることにより算出するものとします。

3.前項にかかわらず、当ホテルが客室を提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

1.宿泊客がフロントもしくはクロークにお預けになった物品又は、フロントに備え付けの貸金庫にお預けになった現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品について、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは 15万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになり、フロントもしくはクロークにお預けにならなかった物品又は、フロントに備え付けの貸金庫にお預けにならなかった現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは、原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合は、一定期間保管の後、法令に基づいて処理させていただきます。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

準拠法

第19条

1.本約款に基づく宿泊契約の解釈及び効力は、日本法に準拠します。

合意管轄

第20条

1.宿泊客と当ホテルに、本約款に基づく宿泊契約及びこれに関連する契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

約款の変更

第21条

1.当ホテルは、当ホテルの裁量により、本約款を変更することがあります。

2.当ホテルが本約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに、ホテルホームページに掲載します。

3.変更後の約款の効力発生日以降に、宿泊客が約款に基づくホテルのサービスをご利用されたときは、約款の変更に同意されたものとみなします。

<別表第1>

宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

宿泊料金等   内訳
宿泊料金 ①室料(又は室料+朝食等の飲食料)
②サービス料(①×10%)
税 金 ⑤消費税
⑥宿泊税

<別表第2>

違約金(第6条第2項関係)

契約申込室数 契約解除の通知をうけた日
  不泊 当日 前日 2日前 9日前 20日前 30日前
10室まで 100% 100% 80% 50%
11~30室まで 100% 100% 80% 50% 20% 10%
31室以上 100% 100% 80% 50% 30% 20% 10%

(注)
1. %は、別表第1に定める室料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金をお支払いいただきます。
3. 11室以上の一部について契約解除があった場合、宿泊の10日前(宿泊の10日前より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊予定室数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる室数分の違約金はいただきません。
4. 「契約解除の通知を受けた日」の基準は、日本標準時とします。

ホテル利用規則

京王プラザホテル八王子(以下「当ホテル」という。)では、お客様に安全にかつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づき、以下のとおりホテルの利用規則(以下「本規則」という。)を定めております。本規則をお守りいただけない時は、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。また、本規則を守られないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので、特にご留意くださるようお願い申し上げます。

1.客室ご利用について

(1)客室入口ドアの裏側に掲示してある避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。

(2)ご在室中や特に就寝の際は、必ず内鍵とドアガードをおかけください。

(3)ドアをノックされた時は、ドアガードをかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。なお、不審者と思われる場合はフロント(ダイヤル4)にご連絡ください。

(4)禁煙客室での喫煙はお断りいたします。禁煙客室での喫煙が判明した場合は、客室の売り止め費用の他、寝具・カーテン・絨毯等のクリーニング費用その他補修等にかかる実費を請求させていただきます。また、エレベーターホール、廊下など火災になりやすい場所及び非常口・避難バルコニー等での喫煙はお断りいたします。なお、喫煙客室においても、ベッドの上での喫煙は、火災につながりますので、ご遠慮ください。

(5)客室内および廊下では、当ホテルの許可なく暖房用・炊事用等の火気、キャンドル等をご使用にならないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。(炊事用設備のある部屋は除く)

(6)ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。

(7)当ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・事務所・その他)やパーティー等ご宿泊以外の目的にご利用なさらないでください。

(8)当ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。

(9)館内外の諸設備、諸備品の損傷、紛失については、実費を申し受けます。

(10)当ホテルの外観を損なうようなものを窓側におかないでください。

(11)夜間のご訪問者との客室内でのご面会はご遠慮ください。

(12)長期の宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。

(13)宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。

(14)未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。

2.お部屋のカードキーについて

(1)滞在中お部屋からおでかけの際は、カードキーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。

(2)当ホテル内のレストラン、バーなどをご署名によって利用される場合は、必ずカードキーまたは宿泊カード(キーブック)をご掲示ください。

(3)お部屋のカードキーは、当ホテル出発の時必ずフロントにご返却ください。紛失などによりご返却のないときは、実費をお支払いいただきます。

3.お支払い等について

(1)ご到着時にクレジットカードの確認をさせていただくか、お預り金を申し受けること がございますので、あらかじめご了承ください。

(2)お会計はご出発の際にフロントでお願いいたします。なお、ご滞在中でも料金のご精 算をお願いする場合がございます。そのつどお支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。

(3)小切手、手形でのお支払いはお断りいたします。

(4)ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。

(5)客室内の電話回線をご利用になるときは、通信料の有無に関わらず施設利用料が加算されますので、あらかじめご了承ください。なお、公衆電話はロビーにございます。

(6)ご利用代金については、法定の税金のほか、10%のサービス料を加算させていただきます。従業員へのチップ等の心づけは、ご辞退申し上げます。

4.貴重品、お預かり品について

(1)ご滞在中の現金、貴重品の保管については、フロントに備え付けの貸金庫(無料)をご利用ください。フロントに備え付けの貸金庫をご利用なさらないで、万一紛失、盗難等が発生した場合には、当ホテルではその責任を負わない場合がございます。

(2)フロントに備え付けの貸金庫のご利用は宿泊期間内のみとさせていただきます。ご利用状態のまま無断で出発された時は鍵の取り替え料金のご負担や保管料を頂戴することがあります。また貸金庫内の物品の紛失等については、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き責任を負わない場合がございます。

(3)ご滞在の有無に関わらず、フロンと及びクロークでは現金、貴重品、腐敗あるいは破損しやすいものなどはお預かりいたしません。万一上記場所において現金、貴重品、腐敗あるいは破損しやすいものなどの紛失、盗難等が発生した場合、あるいは変質が生じた場合には当ホテルではその責任を負わない場合がございます。

(4)当ホテルがお客様よりお預かりした物品の引き渡しについては、引換証をお持ちいただいた方にのみお渡しいたします。引換証を紛失、盗難等原因の如何を問わず、おなくしになった結果生じた損害につきましては、責任を負いません。また、引き渡し後の物品の紛失等については責任を負いません。

(5)お忘れ物の処置は、法に基づいて取り扱わせていただきます。

5.駐車場のご利用について

(1)駐車場構内では、係員の誘導および指示にしたがっていただきます。

(2)駐車中の車内に現金、貴重品及びその他の品物を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等についてはその責任を負いかねます。

(3)当ホテルの係員が指定した駐車スペース以外に駐車された車は、レッカーにて移動させていただきます。なお、レッカーに要した費用は、お客様に負担していただきます。

(4)当ホテルの係員による車の代行移動(バレーサービス)は、お断りいたします。

(5)長期(1ヶ月以上)にわたる駐車においては、あらかじめ係員に申し出てください。申し出がない場合、法に基づいて取り扱わせていただくことがあります。

6.反社会的勢力等、公序良俗に反するおそれのある場合について

当ホテル諸施設のご利用者が次の各号に該当すると認められるときは、直ちにご利用をお断りし、当ホテルから退去していただきます。なお、ご予約後またはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。

(1)暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力等であると判明した場合。

(2)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。

(3)過去に当ホテルから利用の拒否を通告された者。

(4)賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動をした場合。

(5)心神耗弱、薬物、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難な時や、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められる場合。

(6)ホテル館内または客室内で、大声、放歌及び喧騒な行為等で、他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼした場合。

(7)上記各号に類する行為がある場合。

7.ホテル内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください

(1)動物、鳥、その他のペット類。(身体障害者補助犬は除く)

(2)火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物。

(3)悪臭を発する物。

(4)法により所持を禁じられているもの。

(5)客室内に備え付けのゆかた、バスローブ、スリッパ等で客室外に出る事。

(6)広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等。

(7)ホテルの許可なく営業を目的とした写真、ビデオ撮影をする事。

(8)携帯電話のご利用について、適切でない場所での会話や大声での通話など、他のお客様に嫌悪感、迷惑を及ぼす行為。

(9)館内において、指定喫煙所以外での喫煙。

(10)ロビー等のパブリックスペースでの飲食。

8.利用規則の変更等

(1)当ホテルは、当ホテルの裁量により、本規則を変更することがあります。

(2)当ホテルが本規則を変更する場合、規則を変更する旨および変更後の規則の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに、当ホテルホームページに掲載します。

(3)変更後の規則の効力発生日以降に、お客様が本規則に基づく当ホテルのサービスをご利用されたときは、本規則の変更に同意されたものとみなします。

(4)本規則の解釈および効力は、日本法に準拠します。

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京王プラザホテル八王子 宿泊予約
TEL. 042-656-6700(直通)
FAX:042-656-6717